2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
これにつきましては、例えば、現行の医師法施行規則などでも、個別審査規定におきまして、その人が現に受けている治療等により障害が補われ、別の、障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならないといった規定を置くものがあると承知してございます。
これにつきましては、例えば、現行の医師法施行規則などでも、個別審査規定におきまして、その人が現に受けている治療等により障害が補われ、別の、障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならないといった規定を置くものがあると承知してございます。
御指摘の件につきましても、死亡診断書記入の様式を定めている医師法施行規則において、「発病(発症)又は受傷から死亡までの期間」の欄に、妊娠中の死亡の場合は妊娠満何週、また、分娩中の死亡の場合は妊娠満何週の分娩中と記入するよう、「記入の注意」として明記しているところでありまして、今後も、医師に適切な死亡診断書及び死体検案書を書いていただけるよう対応してまいりたい、そのように考えております。
○外口政府参考人 処方せんの記載事項につきましては、医師法施行規則第二十一条に規定されており、医師が、患者を診察した上で治療上必要な薬剤を判断して、その薬剤の薬名、分量、用法、用量等を記載し、その上で薬剤師が患者さんに対して服薬指導等を行っております。
歯科医師法施行規則の一部改正、歯科医師法施行規則の一部を次のように改正すると。それで、この第二号書式の中で、要するに郵便番号が書けるようにすると、これが一つですね。今まで郵便番号、書けなかったんですが、それを入れましょうと、これは結構なことであります。そのほかに、従事する診療科名を従事する診療科名等ということで「等」の字を入れるんですね。
この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができると、こうなっているんですね。要するに、まだ新しい二号様式ができていないので、古い二号様式を使うときには適当に郵便番号とこの五の研修医を入れろと、こういうふうに理解していいですね。これだけお聞きして、終わりたいと思います。
○小林(秀)政府委員 まず、処方せんの記載事項というのが医師法施行規則第二十一条に規定をされておりまして、その中には病名は含まれておりません。ただし、今先生がおっしゃられましたように、薬剤師さんが服薬指導をされる場合に病名があった方がいいという御意見もあることは承知をいたしております。
先生おっしゃっておられるように死亡時刻はどうするのかということについて、私ども医師の立場ですと医師法施行規則の二十条に死亡診断書の書式が定まっております。それをだれが、いつ、どの医師が書くのかということについて、何か法的な御見解がございましたら御意見を伺いたいと思います。
といいますのは、御存じのように死亡診断書は医師法施行規則第二十条に基づいて、例えば死亡の原因となった傷病名とか、あるいはその経過に影響を及ぼした傷病名とか、さらには手術の有無及びその主要所見等を記載することになっております。
○林(孝)委員 医師法施行規則を改正して、医師を雇う場合に免許証を確認しなければならない、またその雇われるほうはそれを提示しなければならない、そういう法改正をするということですね。
で、その届け出事項の内容は医師法施行規則の第六条に基づきまして第二号書式で定められておりまして、その中に業務の種別と従事先の名称、それから従事先の所在地、従事する診療科名というのが入っておるわけでございまして、これは医師法の解釈といたしましては、診療に従事しているかどうかを、法律の本文のほうで医業に従事する者についてはその場所まで届け出るという規定になっておりまして、医師法の解釈といたしましては衛生法規
○松尾政府委員 医師法施行規則の第十九条の三に指定の取り消しの問題がございます。したがいまして、先ほど来のような育てていくというような考慮もございましたが、そういったようなものの改善ができなければ、これは当然取り消します。
医師法施行規則の十九条の三にちゃんと取り消しまで書いてあるのです。これがあなた、取り消されないのか。
○井上(普)委員 そうすると、医師法施行規則の第十九条の三「厚生大臣は、指定した病院が臨床研修を行なわせるのに必要な条件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。」こうありますが、医療法上違反しておる病院は指定を取り消すのですか、どうですか。これが根源ですよ。
そういう観点から、四十一年度予算要求に対しましては、まず第一に、診療要員の不足を、医師法施行規則による標準医師数に対する不足を計画的に整備する、こういう計画を立てまして、千三百七人の不足を計画的に整備する要求をいたしたのであります。 その計画のまず第一は、これを充足するにあたって、まず第一に、一診療科当たりの診療要員の積算基礎を高めまして、これを定員化する要求をいたしております。
また明治三十九年の九月内務省令第二十七号、医師法施行規則というものが公布されておりまして、昭和八年の十月に改正されておりますが、第九条の二には「医師ハ患者ヨリ薬剤ノ交付二代へ処方箋ノ交付ノ需アル場合ニ於テ其ノ診療上支障ナキトキハ之ヲ交付スルコトヲ要ス」としてあります。